古物商、中古品転売に関する有用な情報

古物商、中古品転売に関する有用な情報

古物商、中古品売買に関する有用な情報を載せています。随時、更新するので定期的にのぞいてみて下さい。

  • 古物商の書き換え・変更が必要な場合
  • 次の「書き換え申請」は警察へ書類とともに手数料を1500円(2015年現在)支払います。
    1. 個人許可者の氏名変更
    2. 許可法人の名称変更(商号変更)
    3. 個人許可者の住所変更
    4. 法人の所在地変更
    5. 法人の代表者変更
    6. 前代表者が役員になり、役員が代表者になる
    7. 前代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になる
    8. 前代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になる
    9. 前代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になる
    10. 代表者の住所変更
    11. 行商「する」・「しない」の変更
    次の「変更届」は警察に支払う手数料は発生しませんが、関連書類を提出します。
    1. 主たる取扱品目の変更
    2. 役員の変更
    3. 役員を新たに追加した
    4. 役員が辞任した
    5. 役員が交替(辞任と就任)した
    6. 役員の住所変更
    7. 営業所の増設
    8. 新たな管理者の追加
    9. 営業所の移転
    10. 営業所の廃止
    11. 営業所の管理者の交替
    12. 営業所の管理者の住所変更
    13. 営業所の取扱品目の変更
    14. 営業所の名所変更
    15. ホームページ等を開設して古物の取引を行う
    16. ホームページのURLを変更
    17. 届け出ていたホームページを閉鎖

  • 帳簿の記載
  • 古物を取り扱う場合、次の3つの方法があります。
    1. 古物台帳を使う
    2. コンピュータを使う
    3. 取引伝票をまとめて保存する
    古物台帳には受け入れと払い出しの2つの基本的で重要な項目があります。受け入れは、買い取ったもしくは 受け入れたものに関するもので払い出しは売った時の情報です。一万円未満のものを受け入れるときは 身分証明が必要ないとされますが、ゲームや原付自動車など頻繁にまた頻繁に取引されるものには、例外として 身分証明書の提示が義務付けられています。上記いずれの場合も、3年間の保存が必要です。

  • 販売価格を見つける法則
  • 中古車の販売価格の目安は、あるようでないようなものです。実際は、お客さんが買っていく 早さで見積もっていく形になります。早く売れすぎたり、いつまでたっても売れない場合、 利益も少なくなります。福本晃氏の著書では「はじめよう!リサイクルショップ」から抜粋した 2・6・2の法則を紹介します。
    1. 2週間以内に売れたものは早く売れすぎで、必要に応じて価格を上げ、そのような商品は全体の20%以内にする。
    2. 2か月以内は適正価格で、全体の商品の60%以上にする。
    3. 2か月たっても売れないのは、価格が高いので適正な価格に下げ、20%以内で確保する。
    このような形で在庫の管理や価格の設定にすれば効率よく利益が得られます。

  • カーオークションにおける評価表の見方
  • オークションに出る車の一つ一つには、専門家が付けた査定表があります。全体的な 評価の点数と、仕様や傷の状態などが表記されています。その表の右上に評価点数 があり、どのような車かがわかるようになっています。それぞれの点数の意味を説明 しましょう。
    1. S点は、ほぼ新車で傷もほとんどないもの
    2. 6点は、3万キロまでの走行距離で状態はほぼ新車というもの
    3. 5点は、6万キロ未満の走行距離で多少の傷はあるけれども、状態が非常に良いもの
    4. 4.5点と4点、ここまでは中古車として良い状態と認識されるもの
    5. 3.5点と3点は、事故車ではないが目立つ傷やへこみがあるもの
    6. 2点は、品質の低い車
    7. 1点は、改造されているもの
    8. R点は、修理された事故車
    9. X点は、評価困難な車
    3.5点以下の車はかなり安く買われる車です。その他の詳しい査定表の 見方はいろいろなところで説明されています。例えば、ここなどです。

  • 古物商をするにあたって守らなければならないこと
  • 古物を扱うにあたって盗品がまぎれることもあります。その時には警察に協力することが 法律で義務になっています。古物営業法に違反すれば、公安委員会から警告があります。 それを無視し続ければ、営業停止、最悪の場合許可が取り消されます。他にも
    1. 古物商の許可を受けてから6か月以上営業をしていない
    2. 営業開始してから6か月以上休業している
    3. 許可を受けた本人の所在が3か月以上不明である
    このいずれかの場合、許可の取り消しの対象になります。

  • 仕入れのコツとは2
  • 情報の発信は重要です。インターネットや地方情報誌に広告を出すのは基本でしょう。 一番効果的なのは、口コミです。口コミは他の業者とは違う良いサービスなどから 広まっていきます。また、買取価格などに透明感を持たせると信頼にもつながるでしょう。 それに加えて、お客には丁寧に礼儀正しく対応するのも良い仕入れを続けるには 大事になります。

  • 仕入れのコツとは1
  • まず、仕入れる側の雰囲気を改善してみんなが近づきやすくすることです。例えば、 この店(人)だと高く買ってくれるとか、店や人のサービス、内装が良いなどです。 また、なんでも買ってくれる雰囲気を醸し出せば、品ぞろいが増える可能性も 高くなります。公正な買取価格も重要です。しかし、一方で売れる商品を見極めて 仕入れることも大切でしょう。友人や他業者との付き合いも大事にし、 信用されるようになれば、良い仕入れができ、いろいろな情報が入ってくる と思います。

  • 現在の中古車販売は店舗を設けない
  • ここ10年くらいのデータから、中古車売買の商売をしている 3割以上は従業員2人以下の小規模なかたちで行われています。 中古車の売買にネットでのオークションが増えることによって 元手も少なくできるようになりました。したがって、中古車ビジネスを 行うポイントとしては、顧客のターゲットを絞り込んだり、 IT技術による効率的な販売を確立したり、新たなマーケットを 積極的に見つけることが求められます。

  • 法律で定める古物は13種類
  • 古物営業施行規則第2条によると、古物というのは13種類あります。
    1. 金券類
    2. 書籍
    3. 皮革、ゴム製品
    4. 道具類(ソフトウェア、スポーツ用具、楽器など)
    5. 事務機器類
    6. 機械工具類
    7. カメラ類
    8. 自転車
    9. 自動二輪車や原動機付自転車
    10. 自動車
    11. 時計、宝飾品類
    12. 衣類
    13. 美術品類
    開業にあたっては、上の中から最高6種類まで選び、商売をはじめることになります。 専門家によると基本的に何種類でも選べるとのこと。

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